【パート・アルバイト】を始める前に知っておきたい労働条件!
【パート・アルバイト】でも労働基準法が適用される為、労働条件を確認しましょう!
パート・アルバイトを始める前に これだけはチェックしておきたいポイントをご紹介!
1.給料の支給日
給料が祝日、休日などの休みと重なった場合は!
2.残業の有無
残業の時間帯の割増金額は何パーセント!
3.有給休暇の有無
有給休暇が取れるのか!
4.労災保険
仕事中のケガは労災保険が適用されるのか!
5.雇用保険
失業保険が適用されるのか!
などの、サポート体制をチェックしておくことで、後々のトラブルを回避する事が出来るはずです。
労働基準法の定義
「労働基準法」は、正社員、パート・アルバイトなど、ほぼ全ての労働者に適用されます。
労働基準法では、事業主(会社側)は、労働契約を結ぶさい、労働条件をしっかりと労働者に示す義務が有り「契約書」などの書面を労働者に渡し、理解を求める必要が有ります。
理解を求める内容の中に、次の6項目は必ず記載して労働者に渡し、理解を求めることになっています。
①労働契約の期間(契約の期限はいつまでか)
②契約更新時の条件等(延長雇用の判断など)
③仕事の場所・内容(場所はどこで、どの様な内容の作業を行うのか)
④就労勤務内容(仕事の開始と終了時刻、残業の有無、休憩、休日・ 休暇、交替制勤務のローテーション等)
⑤賃金の支払方法(賃金の金額、支払いの方法、支払日)
⑥退職時に関する内容(雇用保険の手続き等)
これらの内容は、事業主(雇用する会社側)が、提示する書面に記載されているはずです。 会社によって提示の仕方は、異なりますが、
内容によっては、交渉した方が良い条件があるかもしれません!是非、チェックしておいてください!
チェックしておくと良いポイントの説明!
1.給料の支給日
賃金は、設定された支給日までに全額支払われるのが原則ですが、銀行振込の場合、支給日が休日と重なった場合に、会社の方針により前日か翌日に支給される場合が有るので、前もって確認が必要です。
2.残業の有無
業務内容や状況によってアルバイトであっても残業を頼まれることがあります。
労働基準法では、労働者に残業をさせる場合のルールが定められています。
例えば、次のような場合は、割増賃金(残業手当)が支払われることになります。
①通常残業
1日8時間または週40時間を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増
②60時間以上の時間外労働
1か月に60時間を超える時間外労働の割増率は50%
③深夜残業(22:00~)残業代支払(割増)35%
日によって、労働時間が異なるばあいは、月の総労働時間を算出し、月の所定労働時間を引くことによって、残業時間を算出することができます。
※同じ残業でも「時間内残業」と「時間外残業」が有ります。
時間外残業とは「法定労働時間」を超えた労働時間の事で、労働基準法で定められた労働時間の上限、1日8時間労働で、1週間に40時間労働を超えあた場合に、割増残業代の支払が義務になります。※従業員が9人以下の商業や接客娯楽業などは44時間となっています。
・通常勤務(1日8時間労働+休憩1時間)=9時間
例)午前8時から午後5時までで、週5日の場合は40時間になるので(労働基準法で定められた労働時間)内になります。
・週6日の場合は48時間になるので(労働基準法で定められた労働時間)外になります。
(時給1,000円で働いている労働者の場合、8時間オーバーとなります)
8時間分の8.000円×割増分の0.25%=2.000円の割増賃金となります。
・逆に、1日8時間労働で週4日の労働の場合
32時間となり、2時間残業×4日した場合は週40時間となり法律的には、割増賃金の義務はありません!。さらに、週ごとに残業や日数が違い、1週目に42時間で2週目が38時間だった場合(変形労働時間制)に該当するので割増賃金の義務が無くなります!。
この変形労働時間制は、最長1年まで計算して平均を出すことが認められています。
※18歳未満については、残業・深夜労働・1日8時間を、超えた労働はさせないようになっています。
3.有給休暇の有無
アルバイトでも、一定の条件を満たせば、有給休暇が取れます!。
【年次有給休暇】とは、従業員が会社に休暇届を提出したさいに、労働義務を免除してもらう事が出来る制度のことです。
休暇には、有給と無給の2種類が有りますが、出勤をしなくても 給与を支払ってもらえるのが、有給休暇です。
固定の休日以外に労働の義務が有る日の労働から解放し、身体や精神的な休養(リフレッシュ)が出来るように、法律上で保障した制度です。
年次有給休暇は、正社員、パート、アルバイトなどの働き方の違いに関係なく、以下の条件を満たしている場合に適用されます!
・週1日でも、年間48日間以上の勤務が見込める場合
・雇われた日から6か月以上継続勤務している場合
・決められた労働日数の8割以上出勤している場合
の方は有給休暇を取る権利があります。
有給休暇の権利が発生して1年以内に使わなかった有給休暇は、翌年に繰り越すことができますが、2年間使用せず、3年目に入った場合、初年度分の有給休暇は消滅されてしまいます。
その為、2019年4月より政府は、会社側(事業主)に対し、有給休暇未消化分が10日以上ある従業員に対し、有給休暇の内、5日間を強制的に取らせる事を法令で決定しました。 その5日間を計画的に取らせる事で、超過労働時間から解放し、しっかり休んでもらう事により、労働意欲を向上させる事が、目的である事を強調させた制度と言えます。
もし、会社側が違反した場合は、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。
しかし、急病などで長期に渡り休むなどする場合、先に計画的付与による5日分の休暇を行使されていた場合に、デメリットになる事も有るので、有給休暇を取るタイミングは、考える必要が有るかもしれません。
※さらに、 会社側の都合による時季変更権により、有給休暇の変更を行使される場合が有ります。
基本的に、[業務にいちじるしく支障が出る場合を除き、会社側が有給休暇の取得指定日を拒否する事は出来ない]とされていますが、多くの労働者が同じ日を、先に休暇届けを指定していいて[会社として機能しない場合]には、時季変更権を行使される場合が有ります。
※デメリットとして、有給休暇の未出勤分の通勤手当は削られる場合が有ります。
パート・アルバイトの有給休暇 ・ 有給休暇早見表
4.労災保険
パート・アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます!
正社員、パート・アルバイトなどの働き方に関係なく、1日だけの短期間も含め、労災保険の対象となります。
仕事が原因で病気やけが、通勤途中の事故などで病院に行くさいは、健康保険を使わず、病院で受診するさいに、窓口で労災保険を使うことを申し出てください。原則として治療費は無料となります。
労災保険の加入の手続きをしていない会社でも、労災請求が可能なので、補償を受けることが出来ます。
労災請求をする際に会社が協力してくれない場合は、労働基準監督署に相談してください。
また、仕事が原因のケガや病気で仕事を休んでいる場合は、事業主は30日間、労働者を解雇することはできません。
もし、仕事を休でいる間の賃金がもらえない場合は、休業補償制度の手続きを行ってください。休業補償は(休業4日目から、平均賃金に相当する額の8割の支給)が受けられます。
労働者の業務が原因のケガ、病気、障害などの(業務災害)や、通勤の途中の事故などの(通動災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度ですが、基本的に労働者を雇用する会社が、保険料は全額負担しなくてはなりません。労災保険の指定病院にかかれば、治療費は原則として無料になります、また(指定されていない病院の場合でも、立替分が後日 支払われます)
さらに、仕事中だけでなく、通勤途中のケガなども労災保険の対象です。ただし、通勤経路から外れて、寄り道をした際に、ケガなどをおった場合は、通勤途中で起きたケガといえず、労災保険の対象にはなりません。
5.雇用保険
雇用保険は、強制的に義務化されている保険制度です。
その為、パートやアルバイトであっても、加入する事になっています。
※ただし、学業を目的とする学生の場合は対象外となります。
雇用保険の目的とは、労働者が失業等をした場合に、失業中の生活維持や再就職するための活動費をまかなうための保険であるため、学ぶことが本文である学生は、原則として失業保険の適用は除外となります。
しかし、学生の場合であっても例外として雇用保険加入義務扱い者(被保険者)になる場合が有ります。
・卒業見込証明書を有している場合
・卒業式の前に就職が内定していて(3月1日入社)など、である場合
・卒業後にアルバイト先にそのまま就職する場合
・休学中の者(一定の出席日数を課程修了要件としない学校に在学している者)
などは、被保険者となります。
また、夜間学生・通信制・定時制の場合も被保険者扱いとなります。
ただし、定められた規定の(日数・時間)に満たない場合、申請すれば免除を受る事が出来るとの事です!。
労働時間が週20時間以上で、31日間以上継続して雇用される見込みがあれば、雇用形態を問わず強制加入となります。
・所定労働時間が週20時間以上
パート・アルバイトなどの非正社員であった場合、1日4時間の短時間勤務で週に5日間、働けば20時間となり義務は発生しませんが、それ以上働くと加入する義務が発生します。
・31日間以上の断続雇用される見込みがある
1日から30日間以内の短期 パート・アルバイトなどは、加入させらせる事はありませんが、雇用延長などで31日以上、雇用さあれる可能性がある場合は加入義務が発生します。
・勤務先が雇用保険の適用事業所である
株式会社・有限会社・個人事業所の区別なく、事業登録されている会社などは、従業員を1人でも雇用している場合、雇用保険の適用事業所となっています。
1名でも従業員を雇用している全ての事業所に強制的に義務付けられているため、雇用保険加入を、こばむことは出来ません!。
例えば、1週間の勤務時間や月ごとに労働時間に差がある場合
・月ごとや1年の労働時間を平均して1週間あたり20時間を超えている場合
雇用保険に加入することが定められています。
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