【休暇の種類一覧】法定休暇と法定外(特別)休暇について!

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法定休暇と法定外休暇(特別休暇)について!

労働義務のない毎週のお休み(固定の休日)それ以外に、事業主が従業員に与えるお休みの事について!

まず初めに毎週のお休み(固定の休日)と、労働義務のない「休暇・休業」に分ける事が出来るのですが[休暇と休業]にはどのような種類があるのでしょうか?

[休暇と休業]は、大きく分けて、法定休暇法定外休暇(特別休暇)に分類されます。

法定休暇とは、法律で定められた休暇の事で、企業側は従業員に休暇を与える義務が有ります。

法定外休暇(特別休暇)とは、企業が独自に定めた休暇であり、法律上、義務化されたいない休暇の事で、休暇の種類は企業によって様々です。

ちなみに休暇と休業の違いは、法律上では明確な違いは無いものの、一般的に、休暇より休業の方が、長く業務を休むイメージが一般的です。

休暇・休業中 の給与は、有給か!無給か!

休業・休暇中の給与を支払う義務は、法律の条文に記載されていない為、就業規則を確認するか、雇い主側に相談することが大前提となります。

よって、休暇・休業中の給与の(有無)に関しては、会社側が基本的に決める事が出来るので、企業によって有給扱いと無給扱いの2種類のケースが存在しています、会社が無給扱いとして制度化し、企業マニュアルに記載されているのであれば、賃金の支給義務はありません。
ただし、無給扱いの休暇の取得要件に該当した場合でも、内容や状況によって従業員が休暇を有給休暇扱いにしてほしいと希望した場合、会社側は応じることになっています。

有給か無給かの判断として!
企業側は基本的にノーワーク・ノーペイの原則に従い、賃金の差し引きは可能とされていますが、政治の今後に関する重要性のある、選挙権の行使や、病気による、やむを得ない事情などの、休みに対して、有給とすることが望ましいとする企業もあります。

もし就業規則によって無給となっている場合は、改善を要求するという事も視野に入れ、話し合いを試みるのも一つの方法ではないでしょうか!。

以下は、休暇・休業の種類一覧です。

【休暇の種類一覧】

休暇の種類 定義 具体例
法定休暇 法律に定められている休暇 年次有給休暇
生理日の休暇
産前産後の休業
子の看護・介護(休暇)
育児・介護(休業)
裁判員休暇
法定外休暇特別休暇 法律上の定めのない休暇
※各企業により異なります。
誕生日休暇
リフレッシュ休暇
夏季休暇
教育訓練休暇
私傷病休暇
病気休暇
慶弔休暇
ボランティア休暇
などが有ります。

ちなみに、年末年始の場合(通常の休日)としてとらえる場合が多く見受けられます。

【休暇の目的とは】

休暇とは、大きく分けると[個人の身体を休める目的]と[自分自身以外の為に休む目的]に分かれると言えます。

[個人の身体を休める目的]あくまでも自分自身の個人的な休み
・年次有給休暇
女性限定の休暇・休業
・生理日休暇

年次有給休暇の取得理由の目的は、明確に記入せず「使用の為」と記入しても良いとなっています。

ただし、それ以外の(休暇・休業)には、明確な理由が必よです。
生理日休暇の場合は、症状がひどく、通常業務が著しく困難な場合に限り認められます。

以下の(休暇・休業)も同様に明確な理由が必要です。

[自分自身以外の為に休む目的]
新しい生命(出産)や親族の為に取得する休み
・介護休暇
・産前産後の休業
・育児・介護(休業)
・子の看護・介護(休暇)
特例の休暇
・裁判員休暇

法定休暇

年次有給休暇
年次有給休暇は、労働基準法第39条に規定されています。
雇い主は給与を支払う義務が有ります。

有給休暇の目的は?
有給休暇の目的は、法令上の条文に実は記載されていません。
一般的に「心身の疲労回復を図り、健康の維持を目的として、職務への意欲を増進させる」と言った、解釈になったいると思います。
その為、年次有給休暇の取得理由の目的を明確に記入せず「使用の為」と記入しても良いとなっています。

・入社日から6か月間経過し、全労働日の8割以上出勤していれば10日間の休暇を付与され1年経過するごとに[+1日]休暇が与えられます。
一覧表は、こちら→[一覧表]をクリックしてください!。


生理休暇(労働基準法68条)
生理休暇は、症状がひどく、業務に著しく困難な場合に限り、当該する女性に権利として休暇が認められています。
また休暇申請には、時間単位から数日間の休暇まで、体調によって取得する事が可能で、法律上の上限は定められていません。その為、ひと月以内の取得日数に上限を設けるかどうかは、会社ごとに異なります。

また、休んだ(時間・日数)などの給与の支払い義務については、法律の条文に記載されていないので、給与支払いの(有・無)を、社内報や上司に確認する事をおすすめします。


産前産後休業(労働基準法65条)
一覧表は、こちら→[国民保険協会][早見表]をクリックしてください!。

産前産後の休業は、出産をする目的があるので、明確な理由として認められます。

産前産後休業は、出産の前と後を休むさいに取得できる制度で、正社員、パート、アルバイトなどに関係なく、労働者すべての出産予定の従業員の権利として付与されます。

・6週間以内(複数(多胎妊娠)の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業申請をした場合に、休業を認めるようになっています。

・また、出産後の8週間を経過していない女性を就業させてはならないとあります。
ただし、産後6週間を経過した女性本人が復帰申請請求をした場合は、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは問題ありません。

出産前 6週間以内
多胎妊娠 14週間以内
出産後 8週間以内

・健康保険に加入されている場合、給料等の約2/3程度、出産手当金が支給されます。
・社会保険に加入している場合は、申請する事で会社負担分を含め、社会保険料が免除されるので、会社側と労働者側の双方にとってメリットになります。


育児休業
一般的には「育休」と略される、育児休業は(介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に記載されています。
産後1歳までの子供を育てている労働者であれば、男女問わず育児休業の請求ができます。

ただし、入社から1年以上勤務していて、育休後も断続して労働を続ける方が対象となります。
この制度の場合、期間の延長(1歳2か月までや、1歳6か月まで)の休暇延長を申し出ることもでき、 例外事項(特例)が多いのも特徴です。

産後1歳 1歳
期間延長 1歳2か月~1歳6か月

・育休中の労働者は、雇用保険から賃金の約50%相当の育児休業基本給付金を受けることができます。
・社会保険に加入している場合は、申請を行う事で会社負担分を含め、社会保険料が免除されるので、会社側と労働者側の双方にとってメリットにもなります。


子の看護休暇
子の看護休暇は、小学校に入学する前までの子供の[病気予防、ケガ、看病]などのさいに休暇を取ることが出来ます。
育児介護休業法第16条に記載されています。
取得できる日数1年間に5日取得でき、当該する子供が2人以上の場合は年間、10日まで取得可能です。

1名の場合 5日
2名以上 10日

入社6か月未満の場合は対象外となることもあるので、会社規則の確認が必要。


介護休暇
介護休暇は、午前または午後と言いった、半日単位から取得できる休暇制度です。
要介護状態の家族の世話を行う労働者は、1年に5日まで休暇が取れます。
家庭内に、要介護状態の対象家族が2人以上いる場合には年間10日まで取得できます。

1名の場合 5日
2名以上 10日

介護休業
介護休業は、育児介護休業法第11条に規定されています。
入社から1年以上勤務していて、休業後も断続して労働を続ける方が対象となります。
対象家族1名に対し年間93日の取得が可能です。
介護休業は、家族内に要介護の対象となる当該者がいる場合、事業主に休業申請を行えば、認める様に定められています。

1年間に93日

介護休業中の労働者は、雇用保険から賃金の約67%程度の介護休業給付を受けることができます。


裁判員休暇
裁判員休暇は、裁判員制度に参加するための休暇です。
裁判員として候補者に選出され参加する場合、公民権の行使に該当するため、必要な日数・必要な時間の休暇申請が出来ます。

裁判員としての活動は、裁判員活動が終了するまでの数日間続とされていて、大手企業のほとんどが参加できる体制を整えています。

さらに事業主は、従業員に対し「裁判員又は候補者として裁判員制度に参加して会社を休む場合,解雇,その他,不利益な取扱いをしてはならない」と規定されています。

しかしその反面、活動期間中の給与の支払い義務は企業側には無く、また、国から支給される賃金がある事から,欠勤扱いする企業も有るようです。

さらに,勤務日数を基準とした賞与(ボーナス,皆勤手当,精勤手当)等は、勤務日数が減ったことにより減額されることも有る様で、その理由に法律上、欠勤に対する条文が無く「不利益な取扱い」として解釈されず、支給をしないことに対し、法律上、違法ではないと判断された事例も有るとの事です。

そこで、裁判員制度に参加している期間を、出勤率計算の分母の全労働日から参加した日数を引く(無くす)ことが、妥当だとうとする考え方にした企業も有るようです。

また、国から支給される日当が所定の賃金額よりも低い場合、その差額を企業側が支給して負担を補うことも多くなっている様です。

(労働基準法第7条)公民権の行使
公民権の行使又は、公の職務の執行の妨げにならない限り、雇い主は、従業員の請求された時刻を変更する事が出来るとありますが、この制度に参加している場合は、裁判の進行や状況により、変更する事は現実的に難しいと言えるでしょう。
公民権の行使に該当するもの
・選挙、住民投票、国民投票(投票所に行く事)
・選挙人名簿登録の申し出(住民票転入の届出など)
・地方自治法による住民への直接請求
・最高裁判所裁判官の国民審査(裁判員制度)
・被選挙権(立候補する事)などが有ります。

法定外(特別)休暇

法定外休暇(特別休暇)の種類
各、企業が独自に運用する制度なので様々な種類や内容があり、給料が支払われる有無も異なります。

以下は、主な企業が取り入れている特別休暇です。


誕生日休暇

誕生日休暇とは、従業員の誕生日月に1日のみ、取得できる休暇の制度です。
この制度の利用方法として免許の更新に行くという方が、最も多いようです。

この誕生日休暇を含めた休暇に、アニバーサリー休暇が有りますが、アニバーサリー休暇は、誕生日以外に様々な記念日「家族の誕生日、結婚記念日」などに休暇を取得できるメリットが有ります。

しかし、この制度を利用する場合、無給の場合も有るので、有給休暇の大義名分として取得する従業員が多く、目的のない有給休暇を取得しにくい背景があるようです。

企業の多くは、限定的な誕生日月の休暇を、有給休暇以外の有給として設定している企業も出てきている様で、従業員に対して、働きやすい環境を整えている様に見受けられます。


リフレッシュ休暇
勤続年数が長い従業員が取得できる休暇で、企業によって内容が異なり、10年・20年といった、節目の年に取得させる事も有るようです。

期間としては、勤続年数に応じて3日間から7日間程度の休暇を与えて、有給扱いとする運用が一般的です。

また、旅行券などを進呈して旅行をすすめる企業も多い様です。


夏季休暇
8月のお盆休みの休暇ですが、有給休暇を消化する対応にしている場合と、有給休暇とは別に特別休暇として、休暇を全従業員に付与する対応があります。

特別休暇の場合は、無給の休みとなる場合も有るので就業マニュアルの確認をする必要が有ります。


教育訓練休暇
職務に必要なスキルや能力を高めることを目的として、会社が指示した教育訓練を受ける場合、一定期間就労せず、教育訓練に専念させ、この期間は有給扱いとする運用が一般的です。
この休暇制度の場合、国が助成金を会社側に支給するケースもあります。


私傷病休暇
仕事以外でのケガや病気により、勤務できない従業員に対し、一定期間の業務を免除する制度で、業務が行える状態に回復するまでの休暇となります。

この場合の給与は無給の場合が一般的です。


病気休暇
病気により長期療養する従業員に対する休暇で、勤続年数に応じて上限期間が異なる事が多く、期間の長さは、数カ月から一年間といった内容が多く、無給扱いが一般的です。


慶弔けいちょう休暇
「慶弔休暇」とは、自分自身や近親者のお祝い事(結婚・出産)や、近親者のお弔事ちょうじ(葬儀)のさいに取得する休暇のことです。

配偶者の出産休暇
社員の妻が出産する場合:2日
※女性社員本人が出産する場合は、法定休暇の[産前産後休暇]が適用されます。

結婚休暇
従業員本人が結婚をするときに付与する休暇です。
新たな生活をスタートするための準備や新婚旅行などを目的として利用することが想定されており、5日間から7日間程度の休暇を与えて、有給扱いとする事が一般的です。

社員本人が結婚する場合:5日
社員の子供が結婚する場合:2日

忌引きびき休暇
従業員本人の配偶者や身内に不幸な出来事があった場合に付与される休暇です。
葬儀等への[参列・手伝い・喪に服す]などを目的として利用することが想定されており、従業員本人との続柄に応じて1日間から7日間程度の休暇を与えて、有給扱いとするのが一般的です。

一親等(父母、配偶者、子供)が死亡した場合:5日~7日
※配偶者の場合、企業により10日間などもあります。
二親等(祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹)が死亡した場合:2日
遠縁の親族が死去した場合:1日

企業により忌引き休暇の扱いは、出勤日数にカウントされるが、無給と有給に分かれる場合と、制度自体が設定されていない企業も有るようです。


ボランティア休暇
近年、世界のみならず、日本国内でも、災害による被災が多くなり、企業によっては、ボランティア活動を支援する事に対し、期間中の賃金を保証するというケースも有るようですが、会社に籍を残したまま活動に専念する場合、期間は様々で、無給扱いとする場合が一般的に多い様です。


以上≪【休暇の種類一覧】法定休暇と法定外(特別)休暇について!≫でした。

仕事の話!

Posted by mako