退職理由で変わる失業保険の給付開始日について!

失業手当開始日について!

失業手当の申込みに行く日が基準となって、認定日・失業手当の開始日と終了日の支給日が自動的に決まります。

失業手当で生活費のほとんどをおぎなおうと考えている方も多いと思います、そこで重要になるのが申込日と言う事になります。

通常なら、失業手当の支給は28日分が支給されるのですが、日曜日・祝日・連休や年末年始など、認定日の日付調整が入り、振込まれる日数が28日分とは限らない場合が有ります。

なので失業保険の申込日をよく考えてから行くと良いでしょう!。

給付日の決まり方

まず、退職する会社の給与の締切日が20日だったとします、その締め日を目安に会社を退職、離職票が会社から送られてきたのが、その月の末日だったとして、失業手当の申込をする為に翌日(月初め)にハローワークに行ったとします。

(例)
給与の締め日:9月20日
退職日も同日:9月20日
離職票受取日:09月30日
離職申し込日:10月01日

この様になった場合、初回講習を受ける日が1日から数えて7日後の翌日にあたる〝10月8日〟に決まったとします。
※:日にちは、祝祭日などにより、ずれる場合は有りますが、退職理由に関係なく同じ様に決められます。

受給制限期間の有無
受給制限期間とは、3か月間の間に就職先を探すための期間で、受給資格が無い事を意味しています。

(会社都合退職の場合)受給制限期間(無)
自分の意思に関係なく仕事を辞める状況になった場合は受給制限期間なしで、受給を受ける事が出来ます。
※:ただし、会社に大きな損害などを与えた場合の退職などや理由によっては、3か月間の受給制限期間があります。

(自己都合退職の場合)受給制限期間(有)
※:基本的に自己都合退職の場合、資金に多少の余裕が有るとみなされている為、3か月間の受給制限期間があります。

給付開始日
給付開始日とは、実際に金額をもらえる日の事では無く、無職である期間の計測を開始するという意味です。
(会社都合退職の場合)給付開始日:10月09日
(自己都合退職の場合)給付開始日:01月09日
※:会社都合の場合、個人的な退職ではないので、受給制限期間は免除されますが、無職期間が有った事に対して支給される手当なので、前払いでは無い事を意識しておく必要が有ります、つまり会社都合での退職であっても、約1ヵ月間収入が無い状態という事になります。

初回給付金の受給日について!

上記の内容で言うと
離職申込日:10月01日
初回説明会:10月08日(祝日などによって変更有り
と、いう事になり、会社都合退職の場合は、10月09日から給付開始となります。

(会社都合退職の場合)給付開始:10月09日
10月01日から10月07日まで待期期間
10月08日が初回説明会
10月08日からから給付開始(計測期間の始まり)と、なります。
計測期間終了後の11月07日の翌日(約2日から5日後に失業手当が指定した口座に振り込まれます)
9月20日に退職をして、実際に失業手当を受け取るまでに〝1ヵ月以上〟も、収入を得る事が出来ません。
一方で、自己都合退職の場合は、10月09日から給付制限期間が始まります。
(自己都合退職の場合)給付開始:02月08日
10月01日から10月07日まで待期期間
10月08日が初回説明会
10月08日から3か月後の01月07日まで給付制限期間
01月08日から計測期間の開始(給付開始)
計測期間終了後の02月07日の翌日(約2日から5日後に失業手当が振り込まれます)
自己都合退職の場合は、9月20日の退職後から、実際に失業手当を受け取るまで、実に〝4ヵ月以上〟も収入を得る事が出来ない事になります。

失業手当の支給日と初回給付日数について!

会社都合退職の場合は1ヵ月以上、自己都合退職の場合は4ヵ月以上、収入を得る事が出来ませんが、ここでさらに、知っておくべきなのが、認定日給付制限期間の区切りについてです。
・認定日は28日間
・給付制限期間は月単位
で、区切られる為、初回の〝支給日〟が遠い事に成ります。 給付日が、給付期間終了後になる為、認定を受けた日から給付日までの間、11日間は失業手当が入らない事に成ります。さらに、離職申込をした日が10月1日に対し、認定日が10月28日となりますが、待期期間の7日間は受給対象外となる為、実際に支給される日数分は21日分になります。

失業手当の給付日数が90日の場合、上記の図の内容だと下記の様に打ち分けられます。
認定日21日分
認定日28日分
認定日28日分
認定日23日分
※:ただし、ハローワークによっては、給付日数の帳尻を合わせる為なのか解りませんが、下記の様に支給された事例も有るようです。
認定日:7日分
認定日:28日分
認定日:28日分
認定日:27日分

と、いう事なので、支給額は常に〝28日分〟が支給されるとは、限らないので、給付日数は必ず確認をすると良いでしょう!。

初回認定日後から2回目以降の振込日は、祝日などを挟まない限り、28日(4週間)後の翌日が振込日の目安になります。
(自己都合退職の場合は、会社都合退職の方より約3ヵ月遅れという事になります)

仕事の話!

Posted by mako