失業保険(手当)の給付日額の計算と給付率の算出方法!

失業保険(手当)の給付日額の計算と給付率の算出方法!

賃金日額の算出方法!

賃金日額 × 給付率=基本手当日額

失業保険(基本手当)の給付額は「退職前の直近 6カ月間 の給与に180を割って」算出された〝賃金日額〟〝給付率〟でかけたものが基準となり1日あたりの受給金額[基本手当]となります。

「賃金日額は、実際に支給される受給額ではないので」 誤解の無い様にしてください。

<賃金日額の算出方法.1>

賃金日額=退職前(直近)6カ月間の給与÷180日

例)1ヵ月の給与が15万円で6ヵ月のトータルが90万円の場合
900.000÷180=5.000 円 という計算になります。

失業保険は退職時を含む月の給与から さかのぼった 6カ月間 の総額から計算されます。

ただし残業代や役職手当てなどの〝 手当ては、 含まれますがボーナスは、含まれません!。

※:ただし、ボーナスが年に4回以上出る場合はボーナスも給与として含まれる事が有ります。

次に、各年齢 ごとに給付率が決められているので 自分の年齢に該当する給付率と賃金日額を当てはめて計算されます。

<賃金日額の算出方法.2>

賃金日額が5.000円で年齢が30歳の場合は給付率が(50%~80%)

賃金日額が5.000円の場合、最低賃金の5.010円が適応されて 給付率は80%が適応されます。

5.010 × 0.8 = 4.008 円

逆に賃金日額が高い方は上限額の 12.330円 が適応され、給付率も50%が適応されるので、以下の数式になります。

12.330 × 0.5 = 6.165 円

賃金格差を考慮しているため、賃金日額が高い方は 給付率が下がり、低い方ほど給付率が上がる仕組みになっています。
※:給付率は賃金日額によって異なる為、あくまでも目安となる数値なので、ご了承下さい!。

失業保険(手当)日額の総額(例)

ちなみに、失業保険手当の総支給額を30歳未満の方で算出した場合、下記のようになります。

<失業保険(手当)日額の総額(例)>

給与月総額:150,000円
過去6カ月間の給与の総合計額:900,000円(ボーナス省く)
年齢:30歳未満
勤続年数:1年以上5年以内
退職理由:自己都合 ・会社都合(共に変わらず)
給付日数:90日間
日額手当:4,008円
月額手当:112,224円(最大28日間)
手当総額:360,720円

受給日数が最大で月に28日間と決まっている為「日額手当×28日」が最大受給日数になります。
勤続年数が5年以内の場合は「自己都合 ・会社都合」共に受給日数が90日になりますが、5年以上10年未満の方は、受給日数が変ってきます。

退職理由が自己都合の場合

勤続年数が「1~10年未満は90日間、10~20年未満は120日間、20年以上は150日間」で、年齢に関係なく一律で決まっています。

退職理由が会社都合の場合

勤続年数が「1年未満~5年以内は90日間、5以上 10年未満は 120日間となり、年齢、離職理由、勤続年数 によって、給付期間に幅があります。

給付日数をさらに知りたい方はこちらの(早見表)を閲覧下さい!。

雇用保険受給資格者証での失業手当の確認方法!

「雇用保険受給資格者証」をすでにもらっている方は「19.基本手当日額」「20.所定給付日数」で掛ければ、支給総額と月の上限である28日間の支給額などを算出できます。

基本手当日額の計算方法の説明!

退職前や退職直後で、まだ「雇用保険受給資格者証」を持っていない方で、基本手当の受給額を知りたい方は上記または下記の計算式で算定することができます。

※:yとは[基本手当日額]の事で、wとは[賃金日額]の事です!。

<計算式>80%で算出した場合
(※1)

y=0.8w-0.3{(w-5,010)/7,320}w

例)賃金日額が、10,000円で計算した場合、給付額は(6,160円)になります。
y=0.8 w-0.3 {(w-5,010)/7,320}(給付額)
① y=0.8

基本手当日額(10,000)×0.8=8,000
② w-0.3

基本手当日額(10,000)×0.3=3,000円
③ w-5,010

基本手当日額(10,000)-5,010=4.490
④ /7,320

÷7,320

3000×4490÷7,320=1,840(1円未満切り捨て)
8,000円-1,840=(6,160)

(※2) 基本手当日額は(1)か(2)の2通りの計算式で求め、いずれか低い額が採用されます。

(1) y=0.8w-0.35{(w-5,010)/6,080}w

例)賃金日額が、10,000円で計算した場合
y=0.8 w-0.35 {(w-5,010)/6,080}(給付額)
① y=0.8

基本手当日額(10,000)×0.8=8,000
② w-0.35
基本手当日額(10,000)×0.35=3,500円
③ w-5,010
基本手当日額(10,000)-5,010=4.490
④ /7,320
÷7,320

3500×4490÷6,080=2,584(1円未満切り捨て)

8,000円-2,584=(5,416)

(1)で 算出された額が 5,416 円 となります。

(2) y=0.05w+4,436

例)賃金日額が、10,000円で計算した場合、給付額は(4,936円)になります。

基本手当日額(10,000)×0.05=500

500+4,436=4,936

(2)で 算出された額が 4,936 円 となります。

賃金日額が、10,000円で計算した場合の給付額は

(1)の給付額は(5,416円)
(2)の給付額は(4,936円)

と、なるので、この場合 (2)の(4,936円)が適応されることになります。

ただし、年齢などにより制限額が設定されている場合は、その年齢の上限、または下限額の範囲以内で受給額が設定されます。

給付率の算出方法!


80%から50%での間で算出する給付率を賃金日額が10,000円と想定した場合、上記の 4,640円 以上, 11,740円 以下での計算式[y=(-3W²+70,720w)/71,000 ]で算出した場合

<給付率の算出方法>

(-3×10000×10000+70720✕10000)÷71000
-3×10000×10000=-300,000,000
70720✕10000=707,200,000
-300,000,000707,200,000)=407,200,000
407,200,000÷71,000≒5,735 ということになります。
給付率は 57% (小数点切り捨て)となります。

これで、失業手当の金額と給率を確認することができます。

計算式一覧

1.基準日において30歳から44歳までの受給資格者に対する計算式

賃金日額(w) 基本手当日額(y)
2,500円以上 5,010円未満 y = 0.8w
4,970円以上12,210円以下 y = 0.8w-0.3{(w-4970 )/(12210-4970)}w
12,210円超 14,990円以下 y = 0.5w
14,990円超 y = 7,495

2.基準日において45歳以上60歳未満である受給資格者に対する計算式

2,480円以上 4,970円未満 y = 0.8w
4,970円以上12,210円以下 y = 0.8w-0.3{(w-4970 )/(12210-497 0)}w
12,210円超 16,500円以下 y = 0.5w
16,500円超 y = 8,250

3. 基準日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する計算式

2,480円以上 4,970円未満 y = 0.8w
4,970円以上10,980円以下 y = 0.8w-0.35{(w-4970)/(10980:4970)}w

y = 0.05w+(10980×0.4)

のいずれか低い方の

10,980円超 15,740円以下 y = 0.45w
15,740円超 y = 7,083

4.基準日において30歳未満である受給資格者に対する計算式

2,480円以上 4,970円未満 y = 0.8w
4,970円以上12,210円以下 y = 0.8w-0.3{(w-4970 )/(12210-497 0)}w
12,210円超 13,500円以下 y = 0.5w
13,500円超 y = 6,750

仕事の話!

Posted by mako