パート・アルバイトでも適応される【失業保険】雇用保険の加入確認方法!

2021年4月27日

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【失業保険】雇用保険について!

パートやアルバイトの方は、退職後の雇用保険(失業保険)の事を考える人は、少ないと思いますが、もし1年ないし2年以上、勤務していた場合、雇用保険に加入していると、退職(辞めた)後の生活費のたしになる為、確認しておく事をおススメします。

社員の場合であっても入社後に「確認していなかった!」と後悔しない為にも、提示された労働条件をしっかり確認しましょう!

企業は雇用した人物に対して(労働基準法施行規則第5条 明示すべき労働条件)を通知する義務があります。

「労働条件通知書」として通知されるのが一般的ですが、企業によっては

「内定通知書・採用通知書・雇用契約書」といった別の名称の書類に記載されている場合もあります。

もしも、口頭言われた場合や電話で伝えられた際は、内容を念のため書面でも、お願いしますと頼んでみて下さい。

労働条件に[同意するか、交渉すべきか、入社を辞退するのか]交渉したいことがあれば、入社前にしてみて下さい! 最終的に判断するのは自分自身です。

「雇用保険」とは、「失業保険」のことも含まれていて、会社を辞めた場合に、生活面や再就職するための活動費用を最低限、保障をするために支給される給付金のことです。

1.雇用保険加入条件は大きく分けて、[勤務日数・労働時間]の2点が条件の基準になります。
適用基準
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
・1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
ただし、雇用保険に加入しているからと言って、すぐに辞めてしまった場合[失業保険]は、もらう事は出来ません!

・原則として各月の出勤日数が11日以上の労働をしていて、12ヶ月間以上、雇用保険に加入していること。 
が、条件になります。
その為、パート・アルバイトなどの非正社員であっても、この条件を満たしていれば、雇用保険加入義務が発生するため、受給資格が適応されます。 
この条件での雇用保険適応の場合は[自己都合]による退職と言うことになり、手続き終了後から3ヶ月と7日後からの受給開始となります。
※退職理由が[自己都合]であった場合でも[怪我や病気]の場合は [特定理由離職者:正当な理由のある自己都合により離職した者] に該当するため、「7日間の給付制限」なく、すぐに給付されます。
また、失業保険の受給手続後に、怪我や病気により15日以上働くことができなくなった場合は失業保険から傷病手当に切り替えて給付金を貰うことができます。
逆に、[結婚・妊娠・出産・育児]などにより家庭に専念するためなどの理由の場合は、再就職をすぐにする意思が無いとみなされ、雇用保険の対象外となります。
会社都合での退職の場合
[解雇や倒産などによる会社都合の場合は、受給手続後の7日後から受給を受ける事が出来ます、その場合、労働期間が入社してから6ヶ月間しか たっていない場合でも、認定されることがあります]

この様な給付を受ける為には、パートやアルバイトでも雇用保険に加入している必要があります。

しかし、企業や個人経営(個人事業主)などの一部には、【雇用保険加入手続き】をしていない場合も有ります。

本来、1人でも従業員を雇っていて、条件を満たしている場合は、強制的に雇用保険の加入が義務付けられています。

≪雇用保険法83条第1項≫【罰則】30万円以下の罰金または、6か月以下の懲役と、あります。

それなのに、会社が雇用保険に、 加入しないのは、パートやアルバイトだからと言う理由や罰則の執行しっこうが、なされない事、などがあげられると思われます。
しかし、ハローワークの調査が入り悪質と認定されると、会社側はペナルティーとして 助成金を受け取れなくなる可能性が有ります!。

従業員としては、失業保険を受取れる資格が有るにもかかわらず、失業保険がもらえないという事になります!

では、泣き寝入りをしたくない場合、どうすれば良いのでしょうか!?

そんな時は、職業安定所(ハローワーク)に相談をしましょう!。 会社が雇用保険未加入でも失業保険を受け取れる様にアドバイスをしてくれます。

会社が雇用保険未加入の場合

雇用保険に会社側が未加入だったとしても、手順を追って手続きをし、雇用保険へ加入すれば、失業保険の支給対象者になることができます。

ただし、上記で述べた条件に該当している必要があります。

離職日(無職になった日)以前の2年間に、被保険者(働いていた)期間が通算して12ヶ月以上あることが条件になるので、その期間に満たない場合は、失業保険給付対象外となります。

ただし、会社都合での退職など[特定受給資格者・特定理由離職者]の場合は、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給の対象となります。

もし、該当する場合は、会社に伝え、過去にさかのぼって 雇用保険に加入をさせてもらいましょう!。

そうする事で、失業保険の権利を取得する事が出来ますが、もしも会社に拒まれた場合は、 会社自体が雇用保険に故意的に加入していない可能性もあるので、ハローワークに相談し、アドバイスをもらう事が出来ます。

(※多くの場合、短期的雇用の多い パートやアルバイトの、雇用保険加入手続きを面倒くさいなどの理由から、おろそかにする傾向も有る様です)

まれなケースですが、会社自体が作為的に未加入の場合は、他の従業員も未加入の場合が多く、発覚してしまうと出費が大きく、またペナルティーを恐れて加入をさせないという事も有るようです。

このような対応をされた場合は違法なので、ハローワークへ通報するしかないといえます。

会社の雇用保険料の率

平成29年4月より改定された、雇用保険料率については以下になります。

事業の種類 ⓵労働者負担 ⓶事業者負担 ⓵+⓶
雇用保険料率
一般 0.3% 0.6%
(失業保険などの保険料率:0.3%)
(雇用保険二事業の保険料率:0.3%)
0.9%
農林水産・清酒酒造 0.4% 0.7%
(失業保険などの保険料率:0.4%)
(雇用保険二事業の保険料率:0.3%)
1.1%
建設 0.4% 0.8%
(失業保険などの保険料率:0.4%)
(雇用保険二事業の保険料率:0.4%)
1.2%

と言った感じなので、個々の支払いついては、少ないと思うかもしれませんが、数百人単位の企業の場合、全員分だと負担が大きくかかる為、嫌がる企業も有ります。

しかし、国の法律で定めた雇用保険法は強制である為、過去に遡って雇用保険に加入させる義務があり、会社側は拒む事はません。

雇用保険加入条件のポイント

・条件を満たしていれば、パート・アルバイトでも失業保険がもらえます。
・未加入の場合でも過去に遡って、未納分を支払えば対象者になれます。

・すぐにでも働く意思がある
・積極的に就活をしているが、就職ができない

確認方法

働き出してから雇用保険に加入しているか確認する方法として、毎月受取る給与明細を確認して、項目に「雇用保険」の記載があるかどうか確認し、毎月、一定の額が引かれていれば加入していることになります。

明細に記載されていない場合
ネットで「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を印刷して、必要事項を書込み、簡易書類で郵送(不着事故防止のために簡易書類での郵送が良いそうです)または直接、最寄りのハローワークに持っていき提出してください。
※電話でのお問い合わせ(照会)は応じていません!。

nullその為 結果内容は、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」によって通知されます。

提出の際に必要な書類

1.雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票
2.本人・住所確認書類
運転免許証か住民基本台帳カード(本人の写真付)
個人番号(マイナンバーカード)
国民健康保険被保険者証
雇用保険受給資格者証
出稼労働者手帳
住民票の写し
印鑑証明書
などのいずれかの原本又は写しが必要になりますので、郵送での提出の場合は、これらいずれかのの書類の写しを添付してください!。

(原本を添付する場合は、住民票の写し又は印鑑証明書に限ります)
代理人による提出の場合は、委任状が必要になりますので こちらも同封をしてください!。(氏名、生年月日、事業所の名称欄の記入があれば確認可能)です。
以上で【パート・アルバイトでも適応される【失業保険】雇用保険の加入確認方法!】は終わりですが、是非、入社前に確認出来る事は、しっけりと確認をする事をおすすめします!

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もし、入社後に雇用保険に未加入だった事が解った場合は、条件を確認して、該当者である場合は、会社と交渉してみて下さい! 改善されない場合の最終判断は貴方しだいです。

仕事の話!

Posted by mako