パート・アルバイトの有給休暇の日数とは!
有給休暇の定義は出勤日数と労働時間にりよって変わります。 パート・アルバイトの場合でも、週5.2日以上労働していて、ひと月の出勤日数が社員と変わらない場合、社員と同等の有給休暇(10日間)を与えなければなりません!。
この場合、半日のみの勤務[午前中、1時間のみの勤務であっても、午後の1時間のみの勤務]であったとしても[通常労働者所定労働日数]と同様に扱われます。
また、週5日に満たない場合でも、1日8時間労働で4日間 出勤した場合、32時間となり[通常労働者所定労働日数]対象となり、入社から半年後断続した場合、10日間の有給休暇が付与されます。ただし(残業時間や休日出勤は該当せず、除外されます)
一方で、(1日7時間半の労働で4日間 出勤した場合は30時間となり、比例付与の対象になります)このような[通常労働者所定労働日数]に満たない場合は、労働基準法の定義により、出勤日数に比例した有給休暇(比例付与)の対象となり、4段階に分類されます。
1年間の労働日数が所定労働日数に達する見込みの有る場合は、以下の通りになります。
年間所定労働日数 | 有給休暇取得日数 |
169~216日 | 7日間 |
121~168日 | 5日間 |
73~120日 | 3日間 |
48~72日 | 1日間 |
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