年次 有給休暇一覧(早見表):労働基準法 第39条
5日以上の有給休暇取得義務
有給休暇の取得義務化へ!
政府の働き方改革推進により、有給休暇の取得率向上をうけ、
2019年4月1日より、有給を年間10日以上、保持している従業員に対して、会社側は、1年間のうち、最低5日間の有給休暇を強制的に取得させることが、労働基準法上の義務となりました。
違反した場合は、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金です。
刑事罰を執行されなっかた場合でも、書類送検をされてしまった場合などに、ハローワークで、助成金を受けることが出来無くなるなど、会社側として不利益が生じることが予測されています。
罰則を伴う制度の導入により、有給休暇の取得率向上をはかり、労働者を過剰労働からの軽減をさせると 同時に、作業効率アップをはかるものとされています。
年次有給休暇早見表
【通常労働者】の付与日数(有給休暇)
(1週間の内5日以上又は、1週間の所定(規定)労働時間が30時間以上の勤務者の場合)
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
【規定内労働者】の付与日数(年次有給休暇)
年次有給休暇の日数 (1週間に4日以下 または、1週間に所定労働時間が30時間未満の勤務の場合)
週の 所定 労働 日数 |
年間 所定 労働 日数 |
勤続年数 | ||||||
6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 | ||
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
有給休暇は入社後から 6か月間が経過した場合に与えられます。
※規定の出勤日数・勤務時間を 満たしていない場合は見送られます。
4月1日入社の場合:10月1日から有給休暇をとる事が出来ます。
たとえ、10月1日から翌年の9月30日までの間に休暇を使い切ったとしても、
10月1日に1日加わえられた11日間の有給休暇が新しく与えられます。
※ただし、与えられた有給以上に休むと「欠勤扱い」となり、状況によっては翌年の有給休暇の権利を失う可能性が有ります。
逆に有給が残っている場合、例えば、最初の年に未消化分が3日間あった場合に、その日数は翌年に繰越され、新規取得分に加算されます。
3日+11日で14日間の有給を保持する事になります。
ただし、有給休暇が繰越できるのは前年度の1年間に使用しなかった分のみで、2年前の有給未使用分は消滅させられます。
14日保持していて10日間のみ使用した場合、2年目取得分の12日間にプラスされるのは、前年度分の1日のみで一昨年分の3日間は消滅となります。
14-10=(4日:未消化分)(4)-(3日:消滅分)=(1日:繰越分)
(12日:2年目取得分)+1=13 となり、有給休暇保持日数は、13日間のとなります。
(2018年)民法改正により、有給休暇の時効期間を原則5年とすることが、固まったことにより、2020年から施行される可能性があります。 |
パート・アルバイトの有給休暇!
有給休暇の種類は主に2つ!
基本的にどちらも6ヶ月以上勤務した場合に付け与えられます。
・通常勤務:10日間
・短期勤務:1~7日間
10日間の場合:
・入社から6ヵ月経過していて全労働日に対し出勤率が8割を超えている場合!
1~7日間の場合:
・1週間に4日以下で30時間未満から半年間に24日間以上の勤務の場合、4段階に分類されます!。(年間で48日間の出勤が見込める場合)
※1~7日間の場合:正社員に比べて所定労働日数(全労働日)の少ない[パート・アルバイト]などは、所定労働日数との比率により付与される事になっています。
24日間以上の最低ラインの場合、例えば、会社側が指定した出勤日数が週1日で1時間程度の労働であった場合、仮に、月の出勤日数が4日間あったとします。
その場合4日X6ヵ月=24日が、会社側が定めた 所定労働日数となります。
24日x0.8=19.2日になるので、8割以上の出勤日数にする為には、20日間以上の労働をしなくては、ならないという事になります。
労働基準法 第39条
〈噛み砕き文〉
「使用者:会社側」は、「雇入れの日:入社させた日」から「起算:基準と」して「6ヵ月間継続勤務」し「全労働日:出勤しなくてはならない日数」の「8割以上の出勤」した労働者に対して、継続、又は分割して「10労働日:10日間」の有給休暇を与えなければならない。
この条文は、いかなる業種、事業形態にかかわらず、正社員・パート・アルバイトなど区別なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければならない事を意味しています!。
〈噛み砕き文〉
会社側は6ヵ月以上、雇用して勤務させた従業員に対し、6ヵ月経過後の翌日から継続して雇用した場合、6ヵ月経過後の翌日を初日とした日から1年を過ぎるごとに、継続勤務年数の区分に応じて有給休暇を加算した休日を与えなければならない。
6ヵ月経過日から起算した継続勤務年数(10日間にプラスされる日数です) | ||||||
6ヵ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
10日 | +1日 | +2日 | +4日 | +6日 | +8日 | +10日 |
ただし、6ヵ月経過後 以降の、1年ごとの 各期間に対し、全労働日(出勤しないといけない日数)と、実際に出勤した日数の割合などが 8割未満の場合、有給休暇を与える事をしない ものとする。とも、記載されています。
現在、民法改正により、2年間の時効期間を5年間に延ばす 改正案が出ている為、この法案が決まった場合、20日×5年間の保持となり、最大で100日間の年次有給休暇を保持する事が出来ますが、1年間の有給休暇最低取得義務日数が、5日間あるので、その分を取得したとしても、5年間×5日間=25日間!なので、その分をはぶいた日数の75日間が、最大で保持することが可能となります。 ただし、75日間、有給休暇を取得する場合、その年の強制所得分の5日間分を合わせると80日間、一気に取ることが出来る事にもなります。
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