失業保険(基本手当)の給付日額一覧(早見表)

失業保険(手当)の給付について!

<平成31年(令和元年)8月 現在>

雇用保険は、原則として離職した日の直近 6か月間の給与総額(ボーナスを除く)を180で割った金額の「賃金日額」から年齢などに応じた給付率で「基本手当日額」を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定されています、毎月勤労統計がされていて、その平均定期給与額の増減により、給付額を変更しています。

失業保険(手当)の金額と給付率一覧表

離職時の年齢(全年齢に適応)
2,500 円以上 5,010 円未満の場合は給付率 80% が全年齢に適応されます。

賃金日額 5,010 円未満 給付率 基本手当日額
2,500 円以上 5,010 円未満 80% 2,000 円~4,007 円

※:離職者の年齢が65歳以上の高年齢求職者給付金を受給する場合も同様に適用されます。
※:賃金日額が下記の場合は年齢ごとに変わります。

離職時の年齢が 29歳以下から 59歳まで
5,010 円以上 12,330 円以下の場合は給付率 80%~50% の間で算出されます。

賃金日額 12,330 円以下 給付率 基本手当日額
5,010 円以上 12,330 円以下 80%~50% 4,008 円~6,165 円 (※1)

※1)計算式の説明は(こちら
y=0.8w-0.3{(w-5,010)/7,320}w

離職時の年齢が 29歳以下
12,330 円以上 13,630 円以下の場合は給付率 50% で算出されます。

賃金日額 給付率 基本手当日額
12,330 円以上 13,630 円以下 50% 6,165 円~6,815 円
13,630 円(上限額)以上 6,815 円(上限額)

【例】 29 歳の方で賃金日額が 14,000 円の場合は、上限額(13,630 円)が適応される為、令和元年8月1日 以降(1日当たりの支給額)分の基本手当日額は、上限額の 6,815 円 となります。

離職時の年齢が 30~44歳
12,330 円以上 15,140 円以下の場合は給付率 50% で算出されます。

賃金日額 給付率 基本手当日額
12,330 円以上 15,140 円以下 50% 6,165 円~7,570 円
15,140 円(上限額)以上 7,570 円(上限額)

離職時の年齢が 45~59歳
12,330 円から 16,670 円以下の場合は給付率 50% で算出されます。

賃金日額 給付率 基本手当日額
12,330 円から 16,670 円以下 50% 6,165 円~8,335 円
16,670 円(上限額)超 8,335 円(上限額)

離職時の年齢が 60~64歳
・5,010 円以上 11,090 円以下の場合は給付率 80%~45% の間で算出されます。
・11,090 円超 15,890 円以下の場合は給付率 45% で算出されます。
・15,890 円以上の場合は上限額の7,150 円が適応される事になります。

賃金日額 給付率 基本手当日額
5,010 円以上 11,090 円以下 80%~45% 4,008 円~4,990 円 (※2)
11,090 円超 15,890 円以下 45% 4,990 円~7,150 円
15,890 円(上限額)超 7,150 円(上限額)

※2)計算式の説明は(こちら
y=0.8w-0.35{(w-5,010)/6,080}w
y= 0.05w+4,436
のいずれか低い方の 額

【就業促進手当】
就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)の4つの手当の基本手当日額の算定上限額については、下記の表が適応される事になっています。

年齢 再就職・就業促進・常用就職支度の上限額
59 歳以下 6,165
60~64 歳 1,497

就業手当の 1 日当たり支給額(基本手当日額の 30%)での上限額

年齢 基本手当日額の 30% での上限額
59 歳以下 1,849
60~64 歳 1,497

平成31年度(令和元年の上限額)

離職時の年齢 賃金日額の上限額
29歳以下 13,630 円
30歳~44歳まで 15,140 円
45歳~59歳まで 16,670 円
60歳~64歳まで 15,890 円

<下限額>

離職時の年齢 賃金日額の上限額
全年齢 2,000 円

基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく 2,000 円 になります。

基本手当に日額についての(厚生労働省ホームページ)
雇用保険の基本手当日額の変更

詳しくはお近くのハローワークへお尋ねください。
全国ハローワークの所在案内

失業保険(基本手当)の給付日数につて!

失業保険の給付日数は 年齢や勤続年数、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定され、90日から360日までが設定されています。

また、倒産などの理由により 再就職の準備をする期間に余裕がなく、離職をされた場合は 特定受給資格者に該当し、給付日数が長くなることがあります。

<関連記事!>

失業保険の給付日数については(こちら)の記事を参照ください!

また、離職理由により、自己都合での退職でも 3か月間 の待期期間を待たず受給を受ける事が出来ます。
退職理由の違いについて!(こちら)の記事を参照ください!

仕事の話!

Posted by mako