失業保険の給付日数早見表
賃金日額・基本手当日額について
雇用保険(失業手当)は、離職者の賃金日額(1)に基づいて基本手当日額(2)を算定しています。
(1)離職した日からさかのぼった 6ヵ月間に毎月支払われていた賃金の合計から算出しています。
「雇用保険受給資格者証」(第1 面の 14 欄)に記載されています。
「雇用保険受給資格者証」(第1 面の 14 欄)に記載されています。
(2)失業給付の1日当たりの金額
「雇用保険受給資格者証」(第1面の 19 欄)に記載されています。
「雇用保険受給資格者証」(第1面の 19 欄)に記載されています。
※:年齢区分などに よって計算方法が異なりますので詳しくは、雇用保険受給資格者証の裏面をご覧ください。
賃金日額については上限額と下限額が設定されていて「毎月勤労統計の平均定期給与額」の変動により、毎年8月1日にその額が変更されています。
受給金額目安一覧は、(こちら)を参照ください!。
失業保険(基本手当)日数一覧
令和元年8月現在
■基本手当給付日数一覧表
1.一般受給資格者(自己都合 または 定年退職で離職された方)
被保険者期間 | 1年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
全年齢共通(65歳未満) | 90日 | 120日 | 150日 |
2.特定受給資格者及び一部の特定理由離職者
会社都合(倒産、人員整理、リストラ、雇い止め)等により離職を余儀なくされた方や、やむを得ない理由により離職された方
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 ※1(90日) |
180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 ※1(90日) |
180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※1 受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の場合の日数
特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、 受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和4年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。ただし(3.の就職困難者を除く) |
3.就職困難者
身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
65歳以上で離職された場合
失業の認定を受けた後、下記の日数分を限度として一時金で支給されます(高年齢求職者給付金)
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給されます。
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給されます。
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 |
65歳以上 | 30日分 | 50日分 |
■支給額
賃金日額の上限額(円)(令和元年8月1日現在)
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 |
29 歳以下 | 13,630 円 |
30~44 歳 | 15,140 円 |
45~59 歳 | 16,670 円 |
60~64 歳 | 15,890 円 |
基本手当日額の上限額(令和元年8月1日現在)
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 |
29 歳以下 | 6,815円 |
30~44 歳 | 7,570円 |
45~59 歳 | 8,335円 |
60~64 歳 | 7,150円 |
賃金日額・基本手当日額の下限額
年齢 | 賃金日額の下限額 | 基本手当日額の下限額 |
全年齢 | 2,500 円 | 2,000 円 |
※:基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく 2,000円 になります。
賃金日額×給付率=基本手当日額
※基本手当日額は、賃金日額の約50~80%(60歳~64歳は45~80%) 賃金の低い方ほど高い率となっています。