失業保険の給付日数早見表

賃金日額・基本手当日額について

雇用保険(失業手当)は、離職者の賃金日額(1)に基づいて基本手当日額(2)を算定しています。

(1)離職した日からさかのぼった 6ヵ月間に毎月支払われていた賃金の合計から算出しています。
「雇用保険受給資格者証」(第1 面の 14 欄)に記載されています。
(2)失業給付の1日当たりの金額
「雇用保険受給資格者証」(第1面の 19 欄)に記載されています。

※:年齢区分などに よって計算方法が異なりますので詳しくは、雇用保険受給資格者証の裏面をご覧ください。

賃金日額については上限額と下限額が設定されていて「毎月勤労統計の平均定期給与額」の変動により、毎年8月1日にその額が変更されています。

受給金額目安一覧は、(こちら)を参照ください!。

失業保険(基本手当)日数一覧 

令和元年8月現在

基本手当給付日数一覧表
1.一般受給資格者(自己都合 または 定年退職で離職された方)
被保険者期間 1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢共通(65歳未満) 90日 120日 150日
2.特定受給資格者及び一部の特定理由離職者
会社都合(倒産、人員整理、リストラ、雇い止め)等により離職を余儀なくされた方や、やむを得ない理由により離職された方
被保険者期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 120日
1(90日)
180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日
1(90日)
180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
1 受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の場合の日数
特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和4年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。ただし(3.の就職困難者を除く
3.就職困難者
身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方
被保険者期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
65歳以上で離職された場合
失業の認定を受けた後、下記の日数分を限度として一時金で支給されます(高年齢求職者給付金)
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給されます。
被保険者期間 1年未満 1年以上
65歳以上 30日分 50日分

■支給額

賃金日額の上限額(円)(令和元年8月1日現在)
離職時の年齢 賃金日額の上限額
29 歳以下 13,630 円
30~44 歳 15,140 円
45~59 歳 16,670 円
60~64 歳 15,890 円
基本手当日額の上限額(令和元年8月1日現在)
離職時の年齢 基本手当日額の上限額
29 歳以下 6,815円
30~44 歳 7,570円
45~59 歳 8,335円
60~64 歳 7,150円
賃金日額・基本手当日額の下限額
年齢 賃金日額の下限額 基本手当日額の下限額
全年齢 2,500 円 2,000 円

:基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく 2,000円 になります。

賃金日額×給付率=基本手当日額 
※基本手当日額は、賃金日額の約50~80%(60歳~64歳は45~80%) 賃金の低い方ほど高い率となっています。

仕事の話!

Posted by mako