退職理由の違いについて!
退職理由の違いについて!
「失業保険のことは聞いたことがあるけど、今ままで受給を受けた事が無い」と言う方もいると思いますが、生活が苦しい時に直接関係の出てくる資金なので、どうしても就職先が決まらない場合は、受給を受けることも視野に入れておくと良いと思います。
しかし、退職する理由により失業保険の給付開始日が異なる為、前もって把握しておく事をお勧めします。
失業保険(雇用保険の求職者給付)とは!
失業保険の正式名称は(求職者給付)と言いますが(雇用保険・基本手当)とも呼ばれています、この制度は 数年働いた会社を退職して、再就職先を探している失業中の方の生活費用を、サポートするために支給される手当です。
失業保険を受けられる条件とは!
失業保険を受け取るためには、最低限の条件が2つあります。
1.勤務していた期間中に保険料を払っていた(雇用保険被保険者)としての期間が有り、退職をして離職者(無職)となった日から遡って2年の間にトータルで12ヶ月以上働いた(雇用保険被保険者)の期間があること。
または、会社都合での退職か 特定理由での退職の場合は、退職した日から遡って1年間に、被保険者の期間がトータルで6ヶ月以上であること。
2.ハローワークで求職の申込みを行ない、再就職できる状態や就職する意思があり、積極的に就職活動を行っているのに仕事に就くで事ができないこと。
が、条件となります。
退職理由で変わる失業保険の受給開始日と期間!
失業保険の受給を受けるためには、ハローワークに求職申込みをした後、約7日間の待期期間があり、この期間に就業(働く事)を行ってはいけないと言うルールがあります。
このルールは、どの退職理由でも同様の条件です。万が一、1円でも賃金をもらうと、その日の1日分、待機期間が延びることになります。
退職理由には主に3つあります。
自己都合退職・・・個人的な理由での退職
会社都合退職・・・倒産・解雇・など、会社の事情による退職
特定理由離職・・・やむおえない事による退職
受給までにかかる期間
退職理由 | 求職の申込み後 | 求職の申込み後 |
自己都合 | 待機期間7~10日 | 待機期間の開けた日から+3ヵ月後の数日後 |
特定または会社都合 | 待機期間7~10日 | 2回目の認定日の翌日 |
さらに詳しく知りたい方は【給付開始日】を参照してください!
退職理由3つの違いについて!
退職理由には、大きく分けて自己都合と会社都合があり、さらに特定理由離職があります。
退職の理由として主に以下のような内容が挙げられます。
- 自己都合退職でよくある理由
懲戒解雇の場合は、事件を起こしたり、会社に著しく損害を与えた場合に、特例として自己都合退職の扱いになります。
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- 転職
- 結婚やそれに伴う引っ越し
- 妊娠・出産
- 家族の介護や看病
- 懲戒解雇
- 会社都合退職でよくある理由
会社の経営破綻や業績悪化に伴う人員整理(リストラ)などにより、やむを得ず退職することを会社都合退職と言いますが、従業員の3分の2が辞めてしまった場合に会社に不安を感じてやめる場合は会社都合退職になります。
会社都合退職でよくある理由としては以下のようなものが挙げられます。
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- 会社の経営破綻
- 業績悪化に伴う人員整理、または従業員の3分の2が辞めてしまった場合
- 労働条件が労働契約を結んだときと大きく異なる
- 賃金の不払い・遅延
特定理由離職者の理由
自己都合退職の離職者で有っても「特定理由離職者」となる場合は、会社都合と同様の条件を受ける事が出来ます。
正当な理由として特定理由離職者と認められるのは、以下のものが挙げられます。
-
- 雇用契約が満了した際に、継続雇用を希望しても更新されなかった
- 両親の介護など、家庭の事情による場合
- 移動や事業所の移転などにより通勤が困難になった場合
- 人員整理による希望退職者である場合
- セクハラ・パワハラ・ストレスにより精神に異常をきたした場合
- 病気により健康状態が悪化した場合
- 入社のさいに記載されていた条件が著しく違った場合
- 支払われた賃金が85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (前もって低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
- 法廷規約に反する時間外労働が1ヵ月以上続いた場合
- 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
という事で、自己都合でもやむを得ない場合の退職は、待期期間が免除され、会社側に大きな損害を与えた場合は、自己都合と同様に待期期間があるという事が解ったと思います。
イマイチ解りずらいと感じた方は【ハローワーク】のサイトを閲覧してみて下さい!