退職理由で変わる失業保険の給付開始日について!
失業手当開始日について!
失業手当の申込みに行く日が基準となって、認定日・失業手当の開始日と終了日の支給日が自動的に決まります。
通常なら、失業手当の支給は28日分が支給されるのですが、日曜日・祝日・連休や年末年始など、認定日の日付調整が入り、振込まれる日数が28日分とは限らない場合が有ります。
なので失業保険の申込日をよく考えてから行くと良いでしょう!。
給付日の決まり方
まず、退職する会社の給与の締切日が20日だったとします、その締め日を目安に会社を退職、離職票が会社から送られてきたのが、その月の末日だったとして、失業手当の申込をする為に翌日(月初め)にハローワークに行ったとします。
(例) この様になった場合、初回講習を受ける日が1日から数えて7日後の翌日にあたる〝10月8日〟に決まったとします。 受給制限期間の有無 (会社都合退職の場合)受給制限期間(無) (自己都合退職の場合)受給制限期間(有) 給付開始日 |
初回給付金の受給日について!
上記の内容で言うと
離職申込日:10月01日
初回説明会:10月08日(祝日などによって変更有り)
と、いう事になり、会社都合退職の場合は、10月09日から給付開始となります。
10月01日から10月07日まで待期期間
10月08日が初回説明会
10月08日からから給付開始(計測期間の始まり)と、なります。
計測期間終了後の11月07日の翌日(約2日から5日後に失業手当が指定した口座に振り込まれます)
9月20日に退職をして、実際に失業手当を受け取るまでに〝1ヵ月以上〟も、収入を得る事が出来ません。
10月01日から10月07日まで待期期間
10月08日が初回説明会
10月08日から3か月後の01月07日まで給付制限期間
01月08日から計測期間の開始(給付開始)
失業手当の支給日と初回給付日数について!
会社都合退職の場合は1ヵ月以上、自己都合退職の場合は4ヵ月以上、収入を得る事が出来ませんが、ここでさらに、知っておくべきなのが、認定日と給付制限期間の区切りについてです。
・認定日は28日間
・給付制限期間は月単位
で、区切られる為、初回の〝支給日〟が遠い事に成ります。 給付日が、給付期間終了後になる為、認定を受けた日から給付日までの間、11日間は失業手当が入らない事に成ります。さらに、離職申込をした日が10月1日に対し、認定日が10月28日となりますが、待期期間の7日間は受給対象外となる為、実際に支給される日数分は21日分になります。
失業手当の給付日数が90日の場合、上記の図の内容だと下記の様に打ち分けられます。
認定日21日分
認定日28日分
認定日28日分
認定日23日分
※:ただし、ハローワークによっては、給付日数の帳尻を合わせる為なのか解りませんが、下記の様に支給された事例も有るようです。
認定日:7日分
認定日:28日分
認定日:28日分
認定日:27日分
と、いう事なので、支給額は常に〝28日分〟が支給されるとは、限らないので、給付日数は必ず確認をすると良いでしょう!。
初回認定日後から2回目以降の振込日は、祝日などを挟まない限り、28日(4週間)後の翌日が振込日の目安になります。
(自己都合退職の場合は、会社都合退職の方より約3ヵ月遅れという事になります)