就職活動中の育児支援について!
【求職活動関係役務利用費 】
求職活動関係役務利用費とは?
求職活動関係役務利用費は、以前からあり「広域求職活動費」と呼ばれていました。
この制度は、小さな子供を育てながら再就職をする為に活動をしている方へのサポート支援となっています。
この支援を受けられるのは下記の条件を満たしている状況で、保育サービス等を受けた場合になります。
・雇用保険の受給資格者であること
・就職活動または、教育訓練を受けている場合
・子供が保育等サービスを受ける対象年齢である事
などが挙げられます。
求職活動関係役務利用費の受給額は1日あたり最大で、8.000円が想定されていて、8.000円の内 80%の 6400円 が、戻ってくる制度です。
なので、上限を超えた分は自己負担という事になります。
また、日数にも上限が有り下記の通りになっています。
内容 | 支払い上限日数 |
---|---|
面接等の為利用した日数 | 15 日 |
職業訓練を受講した日数 | 60 日 |
利用できる育児機関は、主に下記の通りですが、地域によって変わる事も有るので、詳しくはお住いの地域を管轄しているハローワークにお問い合わせください!。
託児所 認可保育所 幼稚園 子供の一時預かり所 認定こども園 ベビーシッターを雇った場合 |
またその他にも、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者で子育て中の方も対象となったいます。
・高年齢受給資格者(離職日の翌日から1年間)
・特例受給資格者(離職日の翌日から6か月間)
・日雇受給資格者(失業認定の求職活動中に該当してること)
(注意点として、失業手当受給前の期間(待機期間中)については対象外になっています)
基本的に失業手当を受給中または、受給していたことが条件となっています。
支給額
支給の方法には、日払いと月払い(月額)の2通りあります。
日払いの場合
本人が保育などのサービスを利用した負担額の80%が戻ってきますが、上記で述べたように上限が、8,000円に設定されている為、80%(6.400円)までが対象となります。
保育等利用料が8.000円だった場合
8.000円 × 0.8 = 6.400円
なので1.600円の自己負担となりますが、
保育等利用料が9.000円だった場合
6.400円 − 9.000円= 2.600円
となる為、自己負担額は 2.600円 となります。
月払い(月額)の場合
月払いの場合の計算方法は、下記の通りになります。
『 月額費用 ÷ その月の暦日数 × 面接等や教育訓練を受けた日数 』 で算出した額を申請します。
【例】 その月の1ヵ月間が30日だった場合、30日間の間に面接等を受けた日数が6日間であったとします、保育費が1日あたり10.000円だったとした場合、月額60,000円の利用費を支払った場合は、
60,000円 ÷ 30日 × 6日 = 12,000円(保育等サービス利用費)が申請額となります。
日数
支給対象となる日数の上限は2通りあり、面接等の場合と教育訓練で異なります。
内容 | 支払い上限日数 |
---|---|
面接等をした日 | 15 日 |
訓練を受講した日 | 60 日 |
求職活動関係役務利用費の受給を受けるにはハローワークでの手続きが必要になります。
申請に必要な書類
※ ハローワークの指示により公共職業訓練等を受講する受給資格者(公共職業訓練等の実施施設を経由 して失業の認定を受けることを希望する方に限ります。)は、失業の認定の対象となる月分について、翌暦月 中に提出を行う必要があります。
※ 高年齢受給資格者、特例受給資格者または日雇受給資格者が申請する場合は、保育等サービスを利用した日の 翌日から4か月以内が申請期間となります。
・求職活動支援費支給申請書のダウンロードは(こちら)住民票申請書類 ・受給資格者証申請書類 ・領収書(保育等サービス事業者が発行) ・保育等サービス利用証明書(保育等サービス事業者が発行) ・返還金明細書(保育等サービス事業者が発行) ・面接証明書(実際に面接を行ったかどうかわかるもの) ・教育訓練受講証明書(実際に訓練を受けたかどうかわかるもの) ・住民票(本人と子供の続柄を確認できるもの) ・保育等サービス利用費について、地方公共団体等の第3者から補助を受けた場合は、その額 を証明する書類 |