失業保険の受給を受けるまでの手続きの方法!
失業保険の受給手続きについて!
失業保険の受給を受けるには退職した後に、手続きを行わなければなりません、そこで今回、退職してから失業保険の手続きの流れや手続きに必要な書類などについての説明をしたいと思います。
退職時の様々な不安を少しでも解消できると幸いです。
それでは早速ですが、退職してから失業保険を受給するまでの手続きのポイントについて説明していきます。
受給までの流れとしては!
1.退職した会社から書類をもらう という流れになっています。 |
それではここから、それぞれの詳細について以下に記載してみたので、お付き合いください!。
1.退職した会社から書類をもらう
勤務していた会社側が 退職後に手続きを始めるので、7日から10日ほどで、離職票を受け取ることが出来ると思います。
離職票は「雇用保険被保険者離職票」と言う書類で、2種類があるので、その2枚の書類を受け取ります。 (直接取りに行くか、郵送してもらうと良いでしょう!)
- 雇用保険被保険者離職票【1】
- 雇用保険被保険者離職票【2】
- 雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者離職票【1】 |
(被保険者資格喪失確認通知書)は、退職したことで保険料の支払いが続けられない状態になった事を通知する書類です。 |
雇用保険被保険者離職票【2】 |
退職した会社から受け取っていた給与や退職理由がわかる書類になっています。
会社側は従業員が退職した翌日から10日以内に離職票の手続きをしないといけない決まりになっているので、退職した会社から離職票が10日以上たっても届かない場合は、なるべく早めに送ってもらうように催促しましょう。 それでも届かない、渡してもらえない、といった場合、ハローワークから会社へ、催促してもらう事もひとつの手段です!。 |
雇用保険被保険者証 |
雇用保険被保険者証は、退職する日まで雇用保険に加入していたことを証明する書類です。
雇用保険被保険者証を会社が保管している場合は退職日にもらう様にしてください。 入社した当時に会社からもらって自宅で保管していていたのに紛失してしまった場合は、再発行の手続きをすることも出来ます。 |
再発行の手続き方法は?
「雇用保険被保険者証再交付申請書」は、ハローワークの公式サイトから申請して届出することも出来ますが、その場合 電子申請をするために「電子証明書」が必要になります。
それでも電子申請を利用されたい方は、お近くのハローワークに問い合わせてみてください。
用紙のみを印刷して提出したい方はこちらから(雇用保険被保険者証再交付申請書)
雇用保険被保険者証再交付申請書の書類を印刷後
退職した会社名や住所、被保険者番号などを記入してハローワークの窓口に提出します。
ハローワークに直接行いない方は、雇用保険手続き用の窓口があるので、再発行申請書の必須項目の欄に記入をして提出すれば、混雑状況にもよりますが、早ければ数分で再発行する事が出来ます。その際、本人確認ができる身分証明書が必要になるので、マイナンバーカードなどを用意しておくと良いでしょう。
2.ハローワークに書類等を提出
自分の住んでいる地域を管轄しているハローワークに行って「求職の申込み」を行い、必要な書類を提出します。 このとき提出する書類は下記の通りです。
離職票(雇用保険被保険者離職票)[1・2]
雇用保険被保険者証 身分証明書 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚 印鑑(認印可) |
◎用意するもの:受給を受け取る為の通帳、またはキャッシュカード
通帳やキャッシュカードは、振込口座の金融機関や口座番号を記入するために持っていくと良いでしょう。その際は必ず本人名義のものを用意してください。
ゆうちょ銀行は利用可能ですが、振込に利用できない金融機関もあるため、事前にハローワークに出向く前に確認しておくと良いでしょう。
書類提出後、受給資格の有無と説明会の日にちが決められます!。
そのさいハローワークで、離職理由について確認され、待期期間の有無もこの時に判断されます。
離職理由が、個人的な自己都合の場合は3ヶ月間の給付制限(待期期間)があり、それまでの間、受給を受ける事が出来ません。
受給資格の決定後、受給説明会の日時を確認し、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。
もしも、決められた日程の日に予定がある場合は、変更してもらうことも出来ますが、認定日などの日程は、基本的に変更する事が出来ませんので、その日は予定を入れない様にしておくと良いでしょう!。
ハローワークの窓口で受け取る必要書類
ハローワークへ行った当日に渡される書類が3つあります。
求職申込書
・仕事探しの申込みをする用紙で、自分のスキルや希望する職種や条件などをハローワークに登録するための書類で、ハローワークへ行ったときに窓口で受け取って、記入して提出をする書類ですが、ネット上で事前に(仮登録)をする事も可能です、ただし、1週間以内にハローワークで本登録の手続きをする必要があるのでご注意ください!。
事前登録をしていない場合は一旦持ち帰って、自宅でゆっくり記入することも出来ます。
求職申込書の記入例⇒(記入例)
ハローワークカード
・ハローワークで職業相談や求人紹介などの際に提示するカードなので、ハローワークへ行くときには必ず持っていきましょう。 (失業認定を受けるだけの場合は持参する必要はありません)
雇用保険受給資格者のしおり
・失業保険の概要が記載されたしおりです。
表紙には受給資格認定がされた年月日や、雇用保険説明会の日程などが書かれているシオリで、雇用保険説明会のときに持参する必要があります。
(職業相談や求人紹介の場合は持参する必要はありません)
ただし、どうしても就職先が見つからず、失業保険の受給を延長申請する時や再就職手当支給申請などの手続きに必要な書類についても掲載されているので、就職できるまでの間は保管しておくと良いでしょう。
3.雇用保険受給者初回説明会
指定された日時に開催されるので「雇用保険受給資格者のしおり・印鑑・筆記用具等」を持参して出席する様にして下さい。
この日に第一回目の「失業認定日」が決定されます。また、同じ日に「雇用保険受給資格者証と失業認定申告書」が渡されます。
雇用保険受給資格者証
・失業手当の受給資格を証明する書類
[支給番号・所定給付日数・日額]などが記載された書類の「雇用保険受給資格者証」を説明会が終わったあとに渡されます。
この書類を見る事で「1日単位の失業手当金額」を確認する事ができます。
※:離職理由の項目に数字が記載されていますが数字の意味は、離職理由のコード番号です。
離職理由の番号 | 意味 |
---|---|
11・12 | 1年以内の契約を3年以上雇用後の自主退職者 |
21 | 1年以内の契約を3年以上雇用後、事業主の事情による解雇 |
22 | 倒産・退職勧奨・などの理由による退職 |
23 | 期間満了したものの、事業主に断られたことによる退職 |
24 | 契約時の条件による期間満了 |
25 | 定年(船員を除く)・移籍出向 |
31・32 | 正当な理由のある自己都合退職(事業主からの働きかけ等) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月以上) |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満) |
40 | 正当な理由のない自己都合退職 |
45 | (40と同一)+受給資格等決定前に被保険者期間が2か月以上 |
50 | 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇 |
55 | (50と同一)+受給資格等決定前に被保険者期間が2か月以上 |
失業認定申告書
・ハローワークに求職活動の内容を報告する書類
認定日から次の認定日の前日までの間に行った「求職活動」を自身で記入し、4週間ごとにある失業認定日にハローワークへ提出します。
失業認定申告書に記入する内容は、次のとおりです。
失業認定申告書に記入する内容
【1】[就職・就労・内職・手伝い]の確認項目
求職申込み後から今回の認定日の前日までの期間、その後は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間中に、いずれかを行なったかどうかを選択します。
【2】収入があった場合、収入のあった日、さらに金額と日数も記入しなくてはなりません。
注意:収入の有った分の金額が減額されますが、隠して記載しなかった場合、就労等が判明した場合に収入の3倍の額を減額されます。
【3】失業認定を受けている期間中に行った求職活動を記入する欄
認定日の前日までに最低2回以上の求職活動をしなかった場合は、「不認定」となり、その期間中の失業給付金は支給されないので注意が必要です。
※:認定日の前日までに求職活動の実績が足りない!という方は、インターネットで大手求人サイトに応募フォームから「面接希望」を送信すると、ハローワークによっては、認定の対象になる事も有るので、最寄りのハローワークに確認をとってみてください!。
求職活動がネットでの応募の場合
インターネットの求人サイトに登録して応募を行った場合、連絡待ちでも求職活動としてカウントされます。(次回の認定日に提出する失業認定申告書に前回の応募分は落選しましたと記入すれば問題ありません)
ただし、ハローワークから応募した会社の方へ連絡を入れる頻度が多いので適当に記入すると不正とみなされる可能性が有るので注意してください!。
応募の記入内容としては、
[事業所名・部署・電話番号・応募した日]
[応募方法]
・履歴書郵送・電話応募・ネット応募・直接など
「応募の結果」
・採用(内定)・不採用・辞退
・結果連絡待ち・面接連絡待ち
・結果通知〇月〇日
[利用した職業紹介サービス]
ハローワーク・求人誌・インターネット・アプリ
などを、細かく記入する様にして下さい!。
【4】職業紹介に応じられるかどうかの選択
「働ける準備ができているか?」を確認する欄なので、求職中であれば「応じられる」に〇を付けておいてください。
(ハローワークが紹介した仕事に必ず対応しなければいけない、という意味ではありません)
「応じられない」に〇を付けた場合、(ア)~(オ)の記号から該当する項目を選び〇を付けます。
(ア)病気やケガなど健康上の理由
(イ)結婚準備、妊娠、育児など、個人的または家庭的事情のため
(ウ)就職や就職予定があるため
(エ)自営業を開始した、または自営業開始準備があるため
(オ)その他(理由内容を尋ねられる場合が有ります)
※:詳しく説明できるように心掛けていると良いでしょう。
【5】就職・自営業を始めた方、または予定がある方が記入する欄があります。就職された方は、臨時・研修・見習い・試用期間の初日から記入するようにしてください。
そして、最後に失業認定申告書を提出する日(認定日)の日付、氏名、支給番号を記入して認め印を押して提出すれば終了です。
4.失業認定日
原則として、初回説明会の出席後から失業認定日までに、就職先がどうしても決まらなかった場合に、生活や就職活動のサポート資金として、失業手当の受給を受ける事が出来ます。
しかし、失業手当の受給を受ける為には最低限の条件が有ります。
失業手当の受給は原則として28日間(4週間)を区切って「失業認定日」に、ハローワークに出向き、失業認定申告書を提出する必要があります。
この失業認定申告書には、「認定日の前日までの就職活動」を報告する記入欄があり、原則として1~2回以上の就職活動を行った事実(実績)が必要です。
ちなみに、初回説明会に参加したことで、就職活動の実績を1回分として数えてくれます。
また、「会社都合」と「自己都合」での退職には、1回分の違いが有るので自分がどちらに分類されているかを、確認しておくと良いでしょう!。
会社都合の場合
初回認定日まで | 就職活動(求職実績)1回以上 |
---|---|
2回目以降の認定日まで | 就職活動(求職実績)2回以上 |
※ハローワークに出向いてから待機期間の7日間が有りますが、その待機期間満了後に行われる失業手当受給説明会に参加する事で求職実績1回とカウントすることができます、なので会社都合での退職者は説明会に参加した事で、初回認定日までの求職活動の条件はクリアしていることになります。
しかし、2回目以降は認定日まで(28日間の間)に、2回以上の求職活動実績が必要です。
もし2回目の認定日当日に求職活動を行った場合は、2回目ではなく、3回目の認定日の分としてカウントされるので、残り2回以上の求職活動を行えば、良い事に成ります。
原則として「認定日初日(1日目)~ 認定日の前日まで」が、28日間となります。
自己都合の場合
初回認定日まで | 就職(求職)活動実績2回以上 |
---|---|
2回目以降の認定日まで | 就職(求職)活動実績3回以上 |
失業手当受給説明会を1回としてカウントされますが、自己都合の場合、給付制限の待期期間が3か月間あるので、初回認定日までに2回以上の求職活動実績が必要となります。
以降、4週間ごとに決められた失業認定日の前日までに3回以上の求職活動実績が必要です。
注意点
雇用保険受給資格者のしおりにも記載されているので、確認するようにすると良いでしょう!
①:認定日の前日までに指定された就職活動の回数に満たない場合は「失業手当」を受けることはできません。
ただし、就職活動回数を年間の受給期間内にトータルでクリアすれば、満額分の受給を受ける事が出来ます。
しかし、クリアできなかった分の受給は、その期間に受ける事が出来ないので、就職活動の指定された回数は確認して間違いの無い様にする事をお勧めします!。
「失業認定申告書」を受取った時に認定日と認定時刻を確認してカレンダーに書いておくのも1つの手段です。
ちなみに、初めての手続きから初回の認定日の期間が13日以内である場合は、就職活動の回数が1回以上あれば認定されます。
②:決められた認定日に行けない場合
よほどの理由がない限り「基本手当の支給されません」
ただし、下記の様な理由がある場合は、例外的に認められることが有ります。
1:病気やケガなどにより、ハローワークに行くことが困難な場合
2:親族の介護や葬儀などの場合
3:親族の結婚式などの場合
4:就職の面接がある場合
5:災害など、天災によりハローワークに来れない場合
上記のような状況になった場合は、ハローワークに電話連絡して指示を受けてください。
(この時に応対してくれた職員の名前をメモしておくか、覚えておくようにして下さい)
例えば、2度目の認定日に行けなかった場合は、3度目の認定日の前までに、ハローワークに出向いて、失業の認定を受けると同時に、事実に基づいた医師の診断書や説明を見せる必要が有ります。
3度目の認定日までにハローワークに行かなかった場合には、その間の「失業手当」の受給は受けられないので注意してください。
※基本的に認定日の変更ができるのは、極めて条件が限られているので必ず連絡をして、確認する様にしてください。
初回認定日の流れについて!
何人かの人もいると思いますので、指定されていた時間帯より少し早くハローワークに行くと良いと思います。
初回認定日の流れとしては、まず受付で初回の失業認定に来たことを伝えて、書類を提出します、次に職業相談窓口に向かいます。
職業相談のさいに求職活動をしたか、について聞かれるので、会社都合などによる退職の場合、パソコンを使った求人の探し方を実際に操作しながら教えてもらう事が出来ます。
就職先を決めかねていても、初めての場合は、パソコンでの検索方法などの説明が主なので、問題ないと思います。
もし、就職したい職種がある場合、職種にもよりますが、条件の有った地域や求人内容の絞りこみも出来ます。 操作説明などが終わると、次に失業認定の窓口に案内され、
求職活動1回分のスタンプをもらい、それと同時に、基本手当を振り込む銀行口座の登録を済ませれば初回の失業認定は終了です。
失業認定にかかった所要時間は職業相談も含め、スムーズにいけば1時間程度で終わります。
※:ハローワークによっては、失業保険に関するビデオを1~2時間程度、見せられたりするところも有るようなので、その分の時間がプラスされます。
5.受給
失業手当の支払いは認定を行った日から約1週間で、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
ただし、祝日や年末年始を挟む場合は前後する可能性があり、その分、支給額も変わるので、28日分が必ず支給されるとは限らないので確認しておくと良いでしょう!。
確認する方法は、雇用保険受給資格者証に「雇用保険基本手当」の金額が記載されています。
また、新しく受取った失業認定申告書の裏面に「次回認定日」が記載されているので、日数を確認しておく事をおすすめします。
その後は、就職先が決まるまで「失業認定と受給」を繰り返しながら、仕事を探すことになります。
支給が後回しになたり、前後しても所定給付日数満期の1年以内に条件をクリアしていれば、受給手当の総額は減らないということになります。
最後に
求職活動中の保育費について!⇒【求職活動関係役務利用費】
(雇用保険被保険者証の再発行自体には手数料がかかりません)最終的にハローワークに行くのであれば、直接出向いた方が良いと思います。